獨協学園の寄附行為

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学校法人獨協学園寄附行為

 

昭和26年 3月10日 認 可

同 30年 2月 1日 一部変更認可
同 31年 1月12日 一部変更認可
同 31年11月 5日 一部変更認可
同 37年12月28日 一部変更認可
同 39年 3月18日 一部変更認可
同 42年 3月25日 一部変更認可
同 42年 8月25日 一部変更認可
同 43年 6月21日 一部変更認可
同 43年12月26日 一部変更認可
同 44年 8月25日 一部変更認可
同 46年 1月 5日 一部変更認可
同 47年 7月27日 一部変更認可
同 49年 4月 1日 一部変更認可
同 50年 9月11日 一部変更認可
同 51年 7月16日 一部変更認可
同 52年 3月30日 一部変更認可
同 54年 3月30日 一部変更認可
同 55年 3月17日 一部変更認可
同 57年 7月 8日 一部変更認可
同 57年12月 3日 一部変更認可
同 58年 8月13日 一部変更認可
同 60年 5月17日 一部変更認可
同 61年 3月12日 一部変更認可
同 61年 3月18日 一部変更認可
同 61年12月23日 一部変更認可
同 62年12月 1日 一部変更認可
同 63年12月22日 一部変更認可
平成 2年 3月19日 一部変更認可
同  3年 3月20日 一部変更認可
同  5年 3月19日 一部変更認可
同  5年12月21日 一部変更認可

平成 7年 6月29日 一部変更認可
同 10年 9月16日 一部変更認可
同 10年12月22日 一部変更認可
同 11年 7月28日 一部変更認可
同 13年 3月 1日 一部変更認可
同 15年 5月14日 一部変更認可
同 15年11月27日 一部変更認可
同 16年10月 5日 一部変更届出
同 17年12月 5日 一部変更認可
同 18年 3月24日 一部変更認可
同 18年 6月22日 一部変更届出
同 18年11月30日 一部変更認可
同 19年 3月29日 一部変更届出
同 21年 1月22日 一部変更届出
同 23年10月24日 一部変更認可
同 24年 3月29日 一部変更届出
同 24年 5月24日 一部変更届出
同 25年 9月26日 一部変更届出
同 26年 3月27日 一部変更届出
同 26年 6月30日 一部変更認可
同 27年 2月13日 一部変更認可
同 27年 8月31日 一部変更認可
同 27年10月29日 一部変更認可
同 28年 1月22日 一部変更届出
同 29年 9月28日 一部変更届出
同 30年 4月26日 一部変更認可
令和 2年 3月25日 一部変更認可
同  3年 1月15日 一部変更認可
同  4年 1月28日 一部変更届出
同  4年 4月21日 一部変更届出
同  4年 8月22日 一部変更認可
同  5年11月10日 一部変更届出

 

 

 

 

学校法人獨協学園寄附行為

 

第1章 総則

 

(名称)

 

第1条 この法人は、学校法人獨協学園と称する。

 

(事務所)

 

第2条 この法人は、その事務所を埼玉県草加市学園町1番1号に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

 

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを目的とする。

 

(設置する学校)

 

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
(1) 獨協中学校
(2) 獨協埼玉中学校
(3) 獨協高等学校 全日制課程 普通科
(4) 獨協埼玉高等学校 全日制課程 普通科
(5) 獨協大学 大学院 法学研究科
外国語学研究科
経済学研究科
外国語学部 ドイツ語学科
英語学科
フランス語学科
交流文化学科
国際教養学部 言語文化学科
経済学部 経済学科
経営学科
国際環境経済学科
法学部 法律学科
総合政策学科
国際関係法学科
(6) 姫路獨協大学 大学院 言語教育研究科
法学研究科
経済情報研究科
人間社会学群 国際言語文化学類
現代法律学類
産業経営学類
医療保健学部 理学療法学科
作業療法学科
言語聴覚療法学科
臨床工学科
薬学部 医療薬学科
看護学部 看護学科
(7) 獨協医科大学 大学院 医学研究科
看護学研究科
医学部 医学科
看護学部 看護学科
(8) 獨協医科大学附属看護専門学校 医療専門課程 看護学科
(9) 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 医療専門課程 看護学科

 

 

第3章 役員及び理事会

 

(役員)

 

第5条 この法人に、次の役員を置く。
  • (1)理事 15人以上29人以内
  • (2)監事 2人以上3人以内

 

2 理事のうち1人を理事長とし、理事会において選任する。

 

3 理事長の選任方法は、別に定める。

 

4 理事長を解任する場合は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。

 

(理事の選任)

 

第6条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
  • (1)この法人の設置する大学及び高等学校の長
  • (2)評議員のうちから、評議員会において選任した者 2人以上5人以内
  • (3)この法人の重要な職にある職員のうちから、理事会において選任した者4人以上10人以内
  • (4)学識経験者又はこの法人に特別の功労があった者のうちから、理事会において選任した者4人以上9人以内

 

2 前項第1号から第3号までに規定する理事は、学校の長、評議員又は法人の重要な職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

 

(監事の選任及び職務)

 

第7条 監事は、この法人の理事、職員(この法人の設置する学校の長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって、評議員会において選出した候補者のうちから、理事長が選任する。

 

2 前項の選任に当たっては、監事の職務の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

 

3 常任監事は、監事のうちから評議員会において1人又は2人を選出し、理事長が選任する。

 

4 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
  • (1)この法人の業務を監査すること。
  • (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3)この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (4)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
  • (5)第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
  • (6)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
  • (7)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

 

5 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の召集の通知が発せられない場合には、 その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

 

6 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 

 

(役員の任期)

 

第8条 役員(第6条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

2 役員は、再任されることができる。

 

3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長、副理事長及び常任理事にあっては、その職務を含む。)を行う。

 

(役員の定年)

 

第8条の2 前条第1項に規定する役員は、任期満了前であっても、定年に達したときは、役員の職を失うものとする。

 

2 役員の定年については、別に定める。

 

(役員の親族等の制限)

 

第9条 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者が1人を超えて含まれることになってはならない。

 

(監事の兼職禁止)

 

第10条 監事は、理事若しくは評議員又はこの法人の職員と兼ねてはならない。

 

(役員の補充)

 

第11条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

 

(役員の解任及び退任)

 

第12条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
  • (1)法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
  • (2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
  • (3)職務上の義務に著しく違反したとき。
  • (4)役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

 

2 役員は次の事由によって退任する。
  • (1)任期の満了
  • (2)辞任
  • (3)死亡
  • (4)私立学校法第38条第8項第1号又は第2号の規定に該当するに至ったとき。

 

(責任の免除)

 

第12条の2 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

 

(責任限定契約)

 

第12条の3 理事(理事長、副理事長、常任理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金80万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

 

(理事会)

 

第13条 この法人に、理事をもって組織する理事会を置く。

 

2 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

 

3 理事会は、理事長が招集する。

 

4 理事会に議長を置き、理事長をもってあてる。

 

5 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。

 

6 理事会を招集するには、各理事に対して会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合の通知は、電子メール、ファクシミリその他相当と認める方法により行うことができる。

 

7 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

 

8 理事長が第5項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。

 

9 第7条第5項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

 

10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の3分の2以上の理事が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第13項の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りでない。

 

11 前項の場合において、理事長が、大規模災害、感染症等により理事会への出席が適切を欠くと判断した場合、理事会に付議される事項につき、書面(意思表示書)をもってあらかじめ意思を表示した理事は、出席者とみなす。

 

12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、当該議事及び議決に加わることができない。

 

(業務の決定の委任)

 

第14条 理事会は、前条第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、その権限を理事長に委任することができる。

 

(理事長の職務)

 

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 

(理事の代表権の制限)

 

第16条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

 

(理事長職務の代理等)

 

第17条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において指名された理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 

(副理事長及び常任理事)

 

第18条 理事長を補佐するため、理事会の決議により理事のうち1人を副理事長とすることができる。副理事長は前条の指名された理事とみなす。

 

2 この法人の常務を処理するため、理事会の決議により理事のうち若干名を常任理事とすることができる。

 

(学園長)

 

第18条の2 この法人に学園長を置くことができる。

 

2 学園長は、理事会において選任する。

 

3 学園長は、この法人の設置する学校の教育を総覧する。

 

(顧問及び名誉顧問)

 

第19条 この法人に顧問及び名誉顧問を置くことができる。

 

2 顧問及び名誉顧問については、別に定める。

 

(理事会議事録)

 

第20条 議長は、理事会の開催の日時及び場所、出席理事並びに議決事項及びその他の事項について議事録を作成しなければならない。

 

2 議事録には、議長、出席した理事のうちから互選された理事4人以上及び出席した監事の全員が署名捺印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

 

3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

 

 

第4章 評議員会及び評議員

 

(評議員会)

 

第21条 この法人に、評議員会を置く。

 

2 評議員会は、33人以上70人以内の評議員をもって組織する。

 

3 評議員会は、理事長が招集する。

 

4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から、会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内にこれを招集しなければならない。

 

5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合の通知は、電子メール、ファクシミリその他相当と認める方法により行うことができる。

 

6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

 

7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。

 

8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない

 

9 前項の場合において、理事長が、大規模災害、感染症等により評議員会への出席が適切を欠くと判断した場合、評議員会に付議される事項につき、書面(意思表示書)をもってあらかじめ意思を表示した評議員は、出席者とみなす。

 

10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

 

12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、当該議事及び議決に加わることができない。

 

(評議員会議事録)

 

第22条 第20条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第1項中「出席理事」とあるのは「出席評議員」と、同条第2項中「理事」とあるのは「評議員」と、「4人」とあるのは「2人」とそれぞれ読み替えるものとする。

 

(同意事項)

 

第23条 次に掲げる事項については、評議員会の同意を得なければならない。
  • (1)予算及び事業計画
  • (2)事業に関する中期的な計画
  • (3)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
  • (4)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  • (5)目的たる事業の成功の不能による解散
  • (6)解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合の残余財産の帰属者の選定
  • (7)学園規則及び学則の制定・改廃
  • (8)この法人の重要な職にある職員の人事

 

 

(諮問事項)

 

第24条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
  • (1)予算及び事業計画
  • (2)事業に関する中期的な計画
  • (3)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金及び事業に関する中期的な計画で認められた借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
  • (4)役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
  • (5)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  • (6)寄附行為の変更
  • (7)合併
  • (8)目的たる事業の成功の不能による解散
  • (9)寄附金品の募集に関する事項
  • (10)重要な施設の設置
  • (11)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

 

 

(評議員会の意見具申等)

 

第25条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。

 

(評議員の選任)

 

第26条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
  • (1)この法人の職員のうちから、評議員会において選任した者19人以上34人以内
  • (2)この法人の設置する学校(旧法人の設置した学校を含む。)を卒業し年齢25年以上の者のうちから、評議員会において選任した者 7人以上16人以内
  • (3)学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、評議員会において選任した者 7人以上20人以内

 

2 前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員を退職したときは、評議員の職を失うものとする。

 

3 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはならない。

 

(任期)

 

第27条 評議員の任期は、4年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

2 評議員は、再任されることができる。

 

3 評議員は、任期満了の後でも、後任の評議員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

 

(評議員の解任及び退任)

 

第27条の2 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
  • (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
  • (2)評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

 

2 評議員は次の事由によって退任する。
  • (1)任期の満了
  • (2)辞任
  • (3)死亡

 

 

第5章 資産及び会計

 

(資産)

 

第28条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

 

(資産の区分)

 

第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。

 

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

 

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

 

4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

 

(基本財産の処分の制限)

 

第30条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

 

(積立金の保管)

 

第31条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に預金とし、若しくは郵便貯金として理事長が保管する。

 

(経費の支弁)

 

第32条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学料収入、選抜料収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

 

(会計)

 

第32条の2 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

 

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

 

第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に理事長が編成して、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも同様とする。

 

2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上6年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

 

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

 

第34条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても同様とする。

 

(決算及び実績の報告)

 

第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

 

2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

 

3 決算上剰余金を生じたときは、その一部又は全部を基本財産若しくは運用財産中の積立金に編入し、又は次会計年度に繰越しするものとする。

 

(財産目録等の備付け及び閲覧)

 

第36条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

 

2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

 

3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

 

(情報の公表)

 

第36条の2 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
  • (1)寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
  • (2)監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
  • (3)財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
  • (4)役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

 

(役員の報酬)

 

第36条の3 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(資産総額の変更登記)

 

第36条の4 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

 

(会計年度)

 

第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

 

 

第6章 解散及び合併

 

(解散)

 

第38条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
  • (1)理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
  • (2)この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
  • (3)合併
  • (4)破産
  • (5)文部科学大臣の解散命令

 

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認可を、同第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

 

(残余財産の帰属者)

 

第39条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

 

(合併)

 

第40条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 

 

第7章 寄附行為の変更

 

(寄附行為の変更)

 

第41条 この寄附行為(次項に規定する届出事項を除く。)を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 

2 この寄附行為のうち私立学校法施行規則に定める届出事項に係る変更については、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

 

 

第8章 補則

 

(書類及び帳簿の備付)

 

第42条 この法人は、第36条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を常に各事務所に備えて置かなければならない。
  • (1)役員及び評議員の履歴書
  • (2)収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
  • (3)その他必要な書類及び帳簿

 

 

(公告の方法)

 

第43条 この法人の公告は、獨協学園事務所の掲示板に掲示して行う。

 

(施行細則等)

 

第44条 この寄附行為の施行についての細則、その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
附 則
この変更は監督庁の認可の日(昭和39年3月18日地管第111号)から施行する。
附 則
この変更は監督庁の認可の日(昭和42年3月25日校管第169号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和42年8月25日校管第51の94号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和43年6月21日校管第6の79号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和43年12月26日校管第51号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和44年8月25日校管第176号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和46年1月5日校管第191号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和47年7月27日校管第148号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和49年4月1日地管第1の15号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和50年9月11日校管第1の154号)から施行する。
附 則
この変更は昭和51年7月16日から施行する。(昭和50年7月11日法律第61号、私立学校法附則第4条による変更)
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和52年3月30日校管第1の116号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和54年 3月30日 校管第1の116号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和55年 3月17日 校管第1の13号)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日。(昭和57年 7月 8日 校管第1の40号認可)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和57年12月 3日 地管第2の40号認可)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和58年 8月13日 校管第1の65号認可)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和60年 5月17日 校高第1の29号認可)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和61年 3月12日 校高第1の16号認可)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日(昭和61年 3月18日 校高第1の93号認可)から施行する。
附 則
この変更は文部大臣の認可の日から施行する。(昭和61年12月23日 校高第8の128号認可)
附 則
この変更は文部大臣の認可の日から施行する。(昭和62年12月 1日 校高第1の72号認可)
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和63年12月22日 校高第47号認可)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成 2年 3月19日 校高第38号認可)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成 3年 3月20日 校高第37号認可) から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成 5年 3月19日 校高第37号認可)から施行する。
附 則
1 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成 7年 6月29日 校高第1の47号)から施行する。
2 この寄附行為の施行の際現に評議員である者は、任期満了(平成7年8月1日)までは、なお従前のとおりとする。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成10年 9月16日 地高第1の29号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成10年12月22日 校高第50号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年 7月28日 校高第50号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成13年 3月 1日 12地文科高第4の11号)から施行する。
附 則
1 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成15年 5月14日 15校文科高第22号)から施行する。
2 この寄附行為施行の際現に役員又は評議員である者は、任期満了(平成15年8月1日)まではなお従前のとおりとする。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成15年11月27日 15文科高第592号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成16年10月 5日(文部科学省受理通知の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成17年12月 5日 17文科高第574号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成18年 3月24日17校文科高第427号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成18年 6月22日(理事会承認の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成18年11月30日18文科高第470号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成19年 3月29日(理事会承認の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成21年 1月22日(理事会承認の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成23年10月24日 23文科高第658号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成24年 3月29日(理事会承認の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成24年 5月24日(理事会承認の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成25年 9月26日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成26年 3月27日(理事会承認の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成26年 6月30日 26文科高第635号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成27年 2月13日 26文科高第2109号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成27年 8月31日 27文科高第475号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成27年10月29日 27文科高第1350号)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成28年 4月 1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成29年 9月28日(理事会承認の日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成30年 4月26日 30受文科高第101号)から施行する。
附 則
令和2年3月25日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行 する。
(私立学校法改正関係)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和3年1月15日 2受文科高第1325号)から施行する。
(書面出席関係)
附 則
この寄附行為は、令和3年11月25日(理事会承認の日)から施行する。
(姫路獨協大学の外国語学部廃止関係)
附 則
この寄附行為は、令和4年1月27日(理事会承認の日)から施行する。
(姫路獨協大学の法学部廃止関係)
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和4年8月22日)から施行する。
(議事録署名者変更関係)
附 則
この寄附行為は、令和5年9月28日(理事会承認の日)から施行する。
(姫路獨協大学の経済情報学部廃止関係)
附 則
この寄附行為は、令和5年9月28日(理事会承認の日)から施行する。
(姫路獨協大学のこども保健学科廃止関係)